「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への三方よしの応援」に関連してよくいただくご質問と回答について
このページでは、「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への三方よしの応援」に関連してよくいただくご質問と回答についてご紹介しております。
「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への三方よしの応援」ページをまだご覧になっていない方は、以下のご支援概要等を先にご一読いただいてから、当ページをご覧いただきますようお願い申し上げます。
経営者ではなく、いち従業員の立場に過ぎないのに、どうして応援してくれるんですか?
ひと言で言うと、潰れて欲しくないからです。
世の中には、労働基準法完全無視、会社経費を従業員が自己負担するのが当たり前、辞めたくても辞めさせてもらえない、うつ病・入院・失踪・過労死・自殺などが珍しくも何ともない、人間の使い捨てが日常茶飯事というブラック企業も残念ながらたくさん存在しますよね。
今でこそ、「経営コンサルティング事務所」などとホザいておりますが・・・
そういう私自身も、独立する前はこのような会社で働いていたこともあります。
その時は経営の「け」の字も知らず、いち従業員の立場で職場を少しでも良くしようと奔走していたこともありますし、何をどうしたらいいかわからず、がむしゃらに試行錯誤しまくった経験もありますし、失敗も山のようにやらかしたことがあります。
そして・・・
職場を少しでも良くしようと必死でがんばった結果、潰れて行った従業員さん(様々な理由により退職を余儀なくされた、完全に諦めて何もしないことにした、見放して転職した等)の姿もたくさん目にしました。
そんな時に、ふと感じた疑問が・・・
「働きやすい職場にしたい!いい会社にしたい!と願う従業員の方への支援って、何でないんだろうか???」
「経営者の方への支援なら、山のように溢れかえっているのに???」
ということでしょうか・・・。
(今なら、その理由はわかりますが・・・)
ですから、「ないなら自分でつくってしまえ!」と、単純に考えて有言実行しただけなんですけどね。
そうやって一生懸命がんばっていらっしゃる従業員の方は、企業にとって財産なのではないでしょうか?
日本という国レベルで考えても、貴重な人財と言えるのではないでしょうか?
決して、潰してはならない存在ではないでしょうか?
そう思っているので、今自分にできることをやっているだけに過ぎません。
「企業としての相談が可能」「従業員の立場で個人的に相談」というのはどういう意味なんですか?
一言で言うと、「誰が料金を負担なさるのか?」ということです。
お勤めの中小企業が経費として料金をご負担いただける場合は、「企業様・任意団体様へのご支援」が適しています。
しかしながら、役職に就いていない一般従業員の立場の場合は、そもそも決裁権限がないのではないでしょうか?
また、役職に就いていらっしゃる管理職の立場であっても、決裁権限をお持ちでない管理職の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
たとえ決裁権限があったとしても決済が通らない場合もあり、企業が料金を負担してくれるとは限らないのではないでしょうか?
通常であれば、いち従業員の立場としてはどうすることもできないため、自力で何とかするしかありません。
ですが、「自腹を切っても構わないから」と切実なご相談をいただく機会が非常に多いため、経営コンサルティング事務所ネクストストラテジーでは「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への応援」をささやかながらも行っているというわけです。
よって、「従業員の立場で個人的に相談」 = 「勤務先の企業が料金を負担するのではなく、従業員の方が個人として料金を負担する」という意味だとお考えください。
管理職って誰のことですか?役職に就いていたら管理職なんですか?
役職に就いていても、厳密には管理職とは言えない場合もあります。
詳細については、以下をご参照くださいませ。
経営コンサルティング事務所ネクストストラテジーによる「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への応援」は、従業員の立場の方を対象としたもので、経営者と一体的な立場にあり、決裁権限をお持ちの管理職の方は原則として対象としておりません。
明らかに「名ばかり管理職」や「偽装管理職」に該当し、経営コンサルティング事務所ネクストストラテジーによる「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への応援」がお役に立てる可能性があると判断した場合は、一般従業員の方とほぼ同等の立場ととらえて応援させていただいております。
実態やご事情などに応じて判断させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
従業員って誰のことですか?正社員のことですか?
従業員とは、正社員のことだけではありません。
従業員とは、「企業に雇用されて業務に従事している人」のことです。
つまり、正社員だけではなく、契約社員や嘱託社員、アルバイト、パートタイマーなど「非正規労働者」と呼ばれる人たちも従業員に含まれます。
(個人的には、有期雇用(期間の定めがある雇用契約)というだけで「非正規」扱いする言葉は好きではありませんが・・・)
「お役に立てそうにないケース」に、うつ病等の精神疾患が明記されているのはナゼですか?
ご自身の病気を治す方が先決だと考えているからです。
「働きやすい職場にしたい!いい会社にしたい!」というお気持ちはわかりますが、それは病気を治してからでも決して遅くはないのではないでしょうか?
病気の時に、あえてしんどいことを行う必要はないのではないでしょうか?
それに、従業員の立場で業務災害によってうつ病等の精神疾患にかかった場合は、労災認定要件を満たせば労災保険から給付が受けられます。
療養補償給付や休業補償給付がもらえます。
療養開始後1年半経っても治らなければ、傷病補償年金がもらえます。
保険料を全く負担していないのに、従業員の立場であるが故に、こんなにも手厚い補償を受けることができるんですよね。
しかも、無期雇用契約であれば、業務災害による治療期間中とその後30日間は解雇できない(解雇制限期間)と労働基準法で定められています。
従業員の立場であるが故に、労働法によって手厚く保護されているんですよね。
これは経営者にはない、従業員ならではの特権ではないでしょうか?
従業員の立場だからこそ享受できる有り難い特権を使って、まずはゆっくり休んで病気を治した方がいいと感じませんか?
「直接的・間接的に、勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為」ってどんな行為がありますか?
いろいろあります。
以下はあくまでもいち例ですが、例えばこのような行為が挙げられるのではないでしょうか?
- 勤務先名や勤務先関係者名を、口頭または文書で伝える
- 勤務先貸与のパソコン、ネットワーク、メールアドレス、電話等を使用して連絡を行う
なお、応援の詳細ページにも明記してあるとおり、勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為の他、「お役に立てそうにないケース」に該当すると判断した場合、たとえ途中であってもお手伝いを即打ち切らせていただくことになってしまいますので、くれぐれも細心の注意を払っていただきますようひれ伏してお願い申し上げます。
どうして勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為を行ったらダメなんですか?
様々な理由がありますが、最も大きな理由はご自身の身を守るためです。
たいていの会社では、就業規則や雇用契約書等によって秘密保持の義務を従業員に課しています。
これに違反すると、懲戒処分や解雇の理由になる場合もあります。
会社側から損害賠償請求をされる場合もあります。
ご自身は「働きやすい職場にしたい!いい会社にしたい!」と心の底から願い、勤務先のことを考えてよかれと思って行ったことであったとしても、会社側にとっては単なる情報漏えいや裏切り行為などととらえられてしまう可能性だってあると思いませんか?
そう考えると、従業員の立場で勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為を行うというのは、ものすごく危険な行為だと感じませんか?
当事務所としても、お立場やご状況を悪化させてしまいかねないようなことに加担するわけには参りませんので、勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為があった場合は、お手伝いを控えさせていただいているというわけです。
なお、応援の詳細ページにも記載してあるとおり、勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為の他、「お役に立てそうにないケース」に該当すると判断した場合、たとえ途中であってもお手伝いを即打ち切らせていただくことになってしまいますので、くれぐれも細心の注意を払っていただきますようひれ伏してお願い申し上げます。
どうして勤務時間中に連絡したらダメなんですか?
様々な理由がありますが、最も大きな理由はご自身の身を守るためです。
会社に雇われて働く = 雇用契約を締結すると、会社は賃金を支払う義務を負い、従業員は労働を行う義務を負います。
労働義務の遂行にあたっては、原則として使用者の指揮命令(業務命令)に従う必要があります。
ご自身は「働きやすい職場にしたい!いい会社にしたい!」と心の底から願い、勤務先のことを考えてよかれと思って行ったことであったとしても、仕事の一環のつもりで行っていることと思っていたとしても、それは使用者の指揮命令で業務として行っていることなんでしょうか?
(使用者の指揮命令(業務命令)によって、働きやすい職場・いい会社にしようと業務で行っているのなら、「従業員の方が個人として料金を負担する = 自腹を切る」のはナゼなのか、いろいろな意味でかなーり気になってしまいますね)
もし業務ではないとしたら、業務以外のことを勝手に行っている = 業務命令違反 = 労働義務の不履行 = 労務提供を受けていないから賃金を支払う義務もないなどと、会社側からとらえられてしまう可能性だってあると思いませんか?
また、勤務時間中に連絡を行うということは、勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為に該当する場合もあります。
そう考えると、勤務時間中に連絡行うというのは、ものすごく危険な行為だと感じませんか?
当事務所としても、お立場やご状況を悪化させてしまいかねないようなことに加担するわけには参りませんので、勤務時間中に連絡があった場合は、お手伝いを控えさせていただいているというわけです。
なお、応援の詳細ページにも記載してあるとおり、勤務時間中の連絡や勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為の他、「お役に立てそうにないケース」に該当すると判断した場合、たとえ途中であってもお手伝いを即打ち切らせていただくことになってしまいますので、くれぐれも細心の注意を払っていただきますようひれ伏してお願い申し上げます。
勤務先が違法行為を行っていても、勤務先名や勤務先関係者名を出したらダメなんですか?
お気持ちは、わからなくはありませんが・・・
法令違反を行っているという理由から、勤務先名や勤務先関係者名をわざわざ出すという行為は、内部告発と同等の行為と当事務所では判断させていただいております。
当事務所では内部告発のお手伝いは行っておりませんので、ご理解のほどお願い申し上げます。
「企業経営に関する全ての責任を負っている経営者と同等の覚悟」ってどういう意味ですか?
ううーむ、とっても大事な疑問だと思います。
従業員の立場だと、どーもピンときにくいですよね。
もしかしたら、「働きやすい職場とは?いい会社とは?いい組織とは?」や、「従業員の立場でできることは何なのか?」などについて考えるヒントにもなるかもしれませんので、
「そもそもの話、経営とはいったい何なのか?」
「経営者とは、いったい誰のことなのか?」
「経営者の仕事とは、いったい何なのか?」
「何をしたら経営を行っていると言えて、何をしていなければ経営を行っているとは言えないのか?」
などについて、もしよろしければ一緒に考えてみませんか?
以下は極々一部ですが、例えばこのような記事をブログにて提供しておりますので。
- 「経営者の視点とは?従業員の視点との違いって?」シリーズ
- 会社経営に必要なこと、企業経営に必要なものって?
- 「経営とは?何をすれば経営?経営者の仕事や役割って?経営者って誰のこと?」シリーズ
- 社長が強気でエネルギッシュで明るく前向きで楽観的に見える理由って?
- 社長が孤独を感じる瞬間とは?孤独を感じない時って?
- 後継者の孤独とは?2代目や3代目など次期社長ならではの苦労って何だろう?
- 社長がうつ病になったり心が折れたりする前にできる事って何だろう?
- 社長が暴走してしまう原因、暴君社長になる理由って?
- 社長が愚痴る理由、従業員には愚痴らない、愚痴れない理由って?
- 社長が優柔不断、迷う、決断できない理由って?
- 社長が従業員に相談しない、相談したくない、相談できない理由って?
- 「従業員の声に社長が耳を貸さない時、貸したくなる時の違いって?」シリーズ
- 子供を跡継ぎにするかどうか社長が迷う理由やジレンマって?
- 事業継続計画とは?BCPの考え方や作り方って?どんな会社でもどんな状況でも同じ?
「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への応援」は、どこから申し込みをすればいいですか?
以下のお申し込み用フォームをご利用ください。
「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への応援」関する質問は、どこから質問すればいいですか?
以下のお申し込み用フォームに「従業員応援に関するご質問」の欄を設置してありますので、そちらをご利用ください。
フリーメールアドレスの使用は可能ですか?
フリーメールの使用は原則として不可とさせていただいております。
ご理解の程お願い申し上げます。
理由は、第三者への情報漏えいにつながる恐れがあり、セキュリティ的な観点からも好ましいとは言えないためです。
よって、プロバイダメールのアドレスやキャリアメールのアドレスをご使用くださいますようお願い申し上げます。
申し込み用フォーム上で添付ファイルを送信することは可能ですか?
お申し込み用フォーム上で添付ファイルを送信することはできません。
大変申し訳ございませんが、ご理解の程お願い申し上げます。
「エラー:入力内容に問題があるため送信できません」と表示されますが、このエラーは何ですか?
このエラーは、システムの判定によって表示されるエラーです。
入力内容に問題があるとシステムが判定した場合等に表示されます。
ご面倒をおかけして大変申し訳ございませんが、「お申し込み用フォーム」に入力なさった内容をご確認の上で再度送信願います。
尚、システムがエラーと判定する入力内容にはいくつかありますが、代表的なものは以下のとおりです。
- 日本語表記(ひらがな)が含まれていない場合
- フリーメールアドレスを使用している場合
- 不適切な内容が含まれている場合 など
申し込み用フォームから申し込み内容を送信した後はどうなりますか?
経営コンサルティング事務所ネクストストラテジーから自動返信メールをまずはお送りいたします。
申し込み用フォームから、お申し込み用内容を送信いただいた直後に、ご入力いただいたメールアドレスへ確認のために自動返信メールを送信しております。
もしも自動返信メールが届いていない場合は、迷惑メールに分類されていないかをご確認くださいますようお願い申し上げます。
自動返信メールが迷惑メールに分類されておらず届いていない場合は、
- 「お申し込み用フォーム」に入力されたメールアドレスが間違っている
- メール障害が発生している
など、何らかのトラブルが発生していることが考えられます。
しばらくお待ちいただいても自動返信メールが届かない場合は、お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、「お申し込み用フォーム」から再度お申し込みいただきますようお願い申し上げます。
お申し込み用フォームからお申し込みいただいた段階は、あくまでも仮のお申し込みという状況です。
お申し込み内容等を当事務所で精査した上で、特に問題がないようであれば、お申し込みいただいた日から5営業日以内に、メールにてその後のお手続き等についてご案内させていただいております。
尚、休暇中や臨時休業中の場合もございますので、当ホームページのお知らせページにて予めご確認いただけたら幸いです。
仮受付とはどういう状況なのでしょうか?
お申し込み用フォームからお申し込みいただいた段階は、あくまでも仮受付という状況なのであって、お断りする場合もあるという意味です。
例えば、以下に該当すると判断した場合は、「三方よし」のお付き合いは難しいととらえてお断りさせていただいております。
- 直接的・間接的に勤務先や勤務先関係者の特定につながる行為を行った場合
- 勤務時間中にお申し込み等のご連絡をいただいた場合
- 「お役に立てそうにないケース」に該当すると判断した場合
- フリーメールアドレスを使用なさった場合
- 当事務所のホームページをほとんど見ていらっしゃらないと判断した場合
- 当事務所との約束を守らなかったことがある場合 など
そのため、お申し込み内容等を当事務所でまずは精査させていただいております。
お申し込み内容等に問題がないようであれば、お申し込みいただいた日から5営業日以内に当事務所からメールにてお返事いたします。
その後、料金の支払いを確認後、正式なお申し込み受付となりますのでご注意ください。
無料相談はやっていますか?
「従業員の立場の方への応援」に関しては、無料相談を行っておりません。
但し、初回のみスポット型契約における通常30分のところ最長1時間までご相談いただけます。
どのような契約形態が選択できますか?
「従業員の立場の方への応援」では、原則として電話にてご相談を承っております。
電話の場合は通信費をご負担いただく必要があるため、環境的に可能であれぱBrave TalkやSkypeの使用をお勧めいたします
具体的には、例えば以下のような契約形態をご用意しております。
スポット型契約
ご相談の度にその都度ご契約いただき、お支払い後にご予約いただくいう契約形態です。
最長30分までで、1回3,300円(消費税込み)です。
1回だけのご相談も可能です。
時間型契約
時間単位の契約形態です。
例えば10時間分のご契約の場合ですと、ある日は電話(Brave TalkやSkype経由含む)による1時間分のご相談、ある日は2時間分のご相談といった使い方が可能です。
尚、時間型契約の料金はご相談内容やご契約いただく時間単位等によって異なり、先払い方式でお願いしております。
勤務先や自宅に来てもらえますか?
「従業員の立場の方への応援」に関しては、電話のみの応援とさせていただいております。
よって、勤務先やご自宅にお伺いすることはありませんし、そもそも対面でのご相談は受け付けておりません。
大変申し訳ございませんが、ご理解の程お願い申し上げます。
Brave TalkやSkypeって何ですか?
Brave Talk(ブレイブトーク)やSkype(スカイプ)とは、インターネット電話の一種です。
Brave TalkやSkypeを使用すると、無料で通話・チャット・テレビ電話等ができます。
Brave TalkやSkypeの使い方等に関する詳細については、以下をご覧くださいませ。
■ Brave Talkについて
上記リンク先ではBraveのインストール方法から説明されていますが、Braveのインストールは必ずしも必要ありませんので、普段お使いのブラウザソフト(ホームページ閲覧ソフト)をご使用いただけます
Brave TalkやSkypeを使用する際に必要なものは何ですか?
最低限必要なのは、パソコンまたはスマートフォンです。
但し、お使いのパソコンにマイク機能が内蔵されていない場合は、外付けマイクまたはヘッドセットが必要です
必要なソフトウェア(アプリ)に関しては、以下のとおりです。
Brave Talkの場合
必要なのは、ブラウザアプリケーションソフト(ホームページ閲覧ソフト)のみです。
Edge、Chrome、Brave、Safari、Firefoxなどのブラウザアプリケーションソフト(ホームページ閲覧ソフト)の種類は問いません。
よって、パソコンやスマートフォンにブラウザアプリケーションソフト(ホームページ閲覧ソフト)が既にインストールされているのであれば、普段お使いのブラウザアプリケーションソフト(ホームページ閲覧ソフト))をご使用いただけます。
Skypeの場合
原則として必要になるのは、
- Skypeのアカウント
- Skype専用ソフトウェア(アプリ)
です。
つまり、Skypeを使用する場合は原則として、Skypeのアカウントを取得した上で、Skype専用ソフトウェア(アプリ)をインストールする必要があります。
Skypeソフトのインストールが不要なWeb版もありますが、使用可能なブラウザソフト(ホームページ閲覧ソフト)が限定されている上に、拡張機能の追加が必要になる場合もあるため、結局のところSkype専用ソフトウェアをインストールした方が何かと使い勝手が良いようと思われます。
Zoomの使用は可能ですか?
Zoomには原則として対応しておりません。
その理由は、以前よりは改善されたもののセキュリティ的にはあまり好ましいとは言えないためです。
大変申し訳ございませんが、ご理解の程お願い申し上げます。
土日祝日や夜間でも対応してくれますか?
はい、都合さえ合えば土日祝日や夜間でも対応可能です。
お早めにご予約ください。
契約後にキャンセルしたり、日程変更したりしたら、どうなりますか?
状況に応じてキャンセル料などをご請求させていただく場合がございますので、予めご了承くださいませ。
詳細については、「特定商取引に基づく表記」をご参照ください。
特定商取引に関する法律って、何ですか?
一言で申し上げると、「特定商取引法に規定される取引において、消費者を保護するための法律」です。
この法律の目的は、以下のとおりです。
「特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」
つまり、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に規定される取引において、取引の公平性や消費者の利益が害される恐れがある場合に、消費者庁長官もしくは経済産業局長または都道府県知事に、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることが出来る制度のことです。
身近な例で言うと、訪問販売で布団を買っちゃったけど解約したい時などのクーリング・オフ、承諾してもいないのに送信されて来る広告メールをやめて欲しい時など、事業者と消費者間でよくあるトラブルに関係する法律だとお考えください。
「特定商取引に関する法律についてもっと知りたい!」という方は、以下もよろしければご参照くださいませ。
■ 特定商取引法とは?(消費生活安心ガイド)
■ 特定商取引に関する法律とは?(ウィキペディア)
■ 特定商取引法の条文(消費生活安心ガイド)
社内で違法行為を見つけたので内部告発をしたいんですが、手伝ってくれますか?
いいえ、当事務所では、内部告発のお手伝いは行っておりません。
以上です。
ご理解のほど、お願い申し上げます。
・・・で、終わらせてしまうと・・・
「何でやねん!?いい会社や働きやすい職場にするためなのに、何で手伝ってくれへんねん!?」
「勤務先がコンプライアンス違反を行っているのに、何もするなって言うのか!?」
「違法行為を見て見ぬふりをしろって言うのか!?黙っていろって言うのか!?
「内部告発に反対する気か!?内部告発を否定するのか!?」
などとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんので、内部告発に対する当事務所のスタンスや考え方や、当事務所が内部告発のお手伝いを行っていない理由等についても明記しておきますね。
違法行為の内部告発に関しては賛否両論あるようですが、当事務所は「勤務先の内部告発を行うか否かは、ご本人が決断することであって、ご自身が責任を負うこと」というスタンスです。
そのため、勤務先が違法行為を実際に行っているという法的な根拠が明白で、内部告発を行うことに対して当事務所は肯定も否定もしなければ、賛成も反対もいたしません。
当事務所の応援は、「働きやすい職場やいい会社にしたい」と本気で考えていらっしゃるけれども、「何をどうしたらわからず悩んでいたり迷っていたりする段階」であったり、「働きやすい職場やいい会社にするために、内部告発しようかどうしようか迷っている段階」なのであれば、内容によってはご相談をお受けしたりアドバイスしたりするというものです。
しかしながら、「内部告発をする」と既に決断していらっしゃるのであれば、「何をどうしたらわからず悩んでいたり迷っていたりする段階ではない」「働きやすい職場やいい会社にするために、内部告発しようかどうしようか迷っている段階ではない」 = 当事務所のアドバイスはもはや必要ない段階と言えるではないでしょうか?
勤務先の違法行為の法的な根拠が明白で明確な証拠もあり、いい会社や働きやすい職場にするためには内部告発が唯一絶対の手段と確信なさっていて、内部告発を行うことによって、ご自身やご家族、勤務先関係者の方々等に生じることになるかもしれないデメリットやリスク等もしっかり踏まえた上で、「それでも内部告発を行う」と既にかたく決心なさっているのであれば、第三者である当事務所がそのご決断に対してとやかく口をはさむことではないという考え方です。
また、当事務所が内部告発のお手伝いを行っていない最も大きな理由は、本気で内部告発を行うと既にかたく決断していらっしゃるのであれば、他にもっと適した選択肢があると思っているからです。
「他にもっと適した選択肢があるって言われても、全然ピンと来ないんだけど・・・???」と感じる方もいらっしゃると思いますので、例を挙げてみますね。
例えば、労働基準法をはじめとする労働法違反があって、勤務先を内部告発しようとしていたとします。
直属の上司が労働法を知らずに労働法違反を行っているだけで、社内で労働法違反が行われていることを経営者は全く知らなかったという場合もありますし、何の前触れもなく唐突に内部告発するのも何なので、その前に経営者に直接会って労働法違反の是正を要求してみよう、まずは話し合ってみよう、それでもダメなら内部告発しようと思っていたとします。
しかしながら、経営者と直接会って要求したり話し合ったりする場を持つことすら困難な状況だったとします。
このような状況だとしたら、話し合いの場を持つようにご自身で経営者に何度も頼んだり、弁護士等を通じて経営者に頼んでもらったりしたとしても、頼むことはできてもそれは単なる「お願い」というだけであって法的拘束力はありませんから、話し合いの場を持ってもらうことは難しいのではないでしょうか?
また、頼んだだけでご自身のお立場が危うくなり、不利益を被ってしまう可能性もあるのではないでしょうか?
ですが、従業員の立場 = 労働者の立場であるが故に、経営者に話し合いの場を持つよう合法的かつ強制的に要求することが実はできるんですよね。
憲法28条で、労働基本権((1)団結権、(2)団体交渉権、(3)団体行動権)が保障されていますから。
労働組合(ユニオン)から団体交渉を申し込まれたら((2)団体交渉権)、正当な理由がない限り経営者は断ることができませんし、誠実な対応を行う義務もあります。
(労働組合法 7条2項)
正当な理由がないのに経営者が団体交渉を拒否したり、不誠実な対応を行ったりした時点で不当労働行為となります。
不当労働行為があった場合、労働組合(ユニオン)から不当労働行為の救済申立てを行うこともできます。
(労働組合法 27条)
また、憲法28条で(3)団体行動権が保障されていますから、労働組合(ユニオン)でストライキ等の実力行使を行うということもできます。
しかも、労働組合(ユニオン)が行う正当な実力行使に関しては、刑事免責(労働組合法 1条2項)・民事免責(労働組合法 8条)まで保障されています。
社内に労働組合(ユニオン)がなければ、ご自身で新たに結成するか、誰でも一人からでも非正社員でも加入できる合同労組(地域労組)に加入する権利も保障されています。
憲法28条で(1)団結権が保障されていますから、労働組合(ユニオン)をご自身で新たに結成するにしろ加入するにしろ経営者の許可はもちろんいりませんし、経営者が反対したり妨害したりした時点で憲法違反になりますし。
上記のような状況で何をどうしたらいいのかよくわからないのであれば、労働組合(ユニオン)に相談したりアドバイスをもらったり、手伝ってもらったりするという選択肢の方が、当事務所のお手伝いよりずっとずっと適していると思いませんか?
そうは言っても、どこに相談したらいいのかすらわからなかったり、何からどうしたらいいか本当にわからなくて悩んでいたり、当事務所に相談する気は毛頭なく自力でナントカしたいと思っていたりする方もいらっしゃるかもしれませんので、インターネット上に掲載されているものの中から、参考までにいくつかリンクをはっておきますね。
労働問題に関する相談先
- 労働相談ホットライン
- 総合労働相談コーナー
- 法テラス
- 就職差別110番(大阪府)
- ハローワークでの求人票と実際の労働条件が異なる場合の受付窓口 ハローワーク求人ホットライン(厚生労働省)
- 労働基準法等違反情報提供匿名メール24時間受付窓口(厚生労働省)
助成金や補助金等の不正受給問題に関する相談先
- 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給通報窓口(大阪労働局)
- 高齢者助成金・障害者雇用助成金の不正受給通報窓口(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 研究活動の不正行為(研究成果等のねつ造、改ざん及び盗用)及び研究資金の不正使用等に関する告発窓口(NEDO)
産地偽装(食品表示偽装)問題に関する相談先
下請けいじめ問題に関する相談先
脱税問題に関する相談先
粉飾決算問題に関する相談先
暴力団関連犯罪に関する相談先
児童虐待に関する相談先
高齢者虐待に関する相談先
差別やプライバシー侵害等、人権全般に関する相談先
組織内違法コピー問題(ソフトウェアのライセンス違反)に関する相談先
迷惑メールや架空請求等、サイバー犯罪全般に関する相談先
- 広告・宣伝メール相談窓口(迷惑メール相談センター)
- オプトイン違反、表示義務違反、なりすましメールの情報提供(迷惑メール相談センター)
- サイバー犯罪相談窓口(サイバー警察局)
- 迷惑メール対策(総務省)
- インターネット上の違法・有害情報の通報(インターネット・ホットラインセンター)
公益通報全般に関する相談先
- 公益通報者保護制度・公益通報の条件・公益通報の方法・通報窓口について(厚生労働省)
- 外部の方からの公益通報に関する消費者庁窓口について(消費者庁)
- 公益通報でお悩みの方へ(東京弁護士会)
- 公益通報者サポートセンター(総合法律相談センター・大阪弁護士会)
- 公益通報者保護法とは